1987-12-11 第111回国会 参議院 産業・資源エネルギーに関する調査会 第1号
長大な建造ドックをフルに生かした三ステージ建造法、エレクトロニクスを大幅に取り入れた自動化、省力化設備など、数々の新しい試みを取り入れ、船舶、橋梁その他の海洋構造物、陸用プラント機器等を製作しております。現在は大型の自動車運搬船と二十五万重量トンクラスのオイルタンカーを建造中でありました。
長大な建造ドックをフルに生かした三ステージ建造法、エレクトロニクスを大幅に取り入れた自動化、省力化設備など、数々の新しい試みを取り入れ、船舶、橋梁その他の海洋構造物、陸用プラント機器等を製作しております。現在は大型の自動車運搬船と二十五万重量トンクラスのオイルタンカーを建造中でありました。
私も正式の名前は知りませんが、たしか臨時船舶建造法だと思いますが、そういうのもございますが、当分の間というふうにしたらどうかと個人的にも思うのですが、この点につきましては、どういうふうにお考えになるのか。 もう一遍申し上げますと、政府の見通しは甘かったのじゃないか、それをいまどう反省しているのかという点と、十年とおっしゃるけれども、当分の間としたらどうだろうか。こういう二点について。
そういう場合にも品質管理等を調査し、十分技術的に自信があるまでこの臨時船舶建造法による許可を一時的に保留したという例もあるわけでございます。
国内船につきましても、その設計とか建造法というのは輸出船と全然同じでございまして、何ら変わっておるところはないのでございます。
○木村美智男君 簡単に質問をしたいと思うのですが、この臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律案を審議するにあたって、海運整備期間というのが大体ことしの五月だったか七月だったかその辺で終わるようになっておるようでありますが、これからの海運政策、これは船の問題だからあるいは所管が海運局長かもしらぬけれども、建造法の問題にやはり関係を持ってくるものだから、大体そういう意味で、どういう考え方を持っておるかということがいまあればひとつ
しかしそのほかにもあるかと思いますが、実は私記憶しておりませんが、実効上、こういう建造法がありますために、輸出船舶につきまして相当程度造船所の方が実益をおさめたという点はございます。
ところが行政上の措置において不許可にすることができぬという方針が、あなたの権限において与えられておらぬとするならば、私どもは委員会におきまして何とか臨時船舶建造法ですか、これは修正を加えなければならぬ。本委員会として、そういう処置はどの範囲においては認むべし、これは認むべからずという項目を、委員会としてはきめる以外にはない。それ以外にあなたの方針は確たるものはわからない。
将来この問頭で船舶建造法等の基準等について検討を要するような結論が出て参ったときに、諮問をいたす必要が起ってくれば諮問をする、こういうことでありまして、直ちにこういう問題を造船合理化審議会に諮問をするというわけではないのです。将来船舶建造法の基準等について再検討を加える必要が起ったときには、当然に造船合理化審議会に諮問をいたさなければならぬと考えておるのでございます。
○国務大臣(三木武夫君) これはまだ外資委員会の認可が、これは私のところに答申が回ってきて、それを認可するのでありますが、その認可に当って、認可が出て、それからまた臨時船舶建造法によって建造の許可が出るのでありまして、段階として幾つもの段階があるわけでございます。そういうことで、何も進行しておると、進行すべき状態ではない。
それから今度は、臨時船舶建造法によって建造の許可が要る。そういうことでございますから、今すぐ外資が入ってきておる、外資を持っているわけじゃないのであります。建造の許可があって初めてやはり建造資金が要るわけであります。今は何も金が入ってきておるわけじゃないのであります。